大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)315 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告の申立書および上告理由書記載の各上告理由について。

原判決は、主文および理由を綜合して上告審判決としてなされたものと認める。

しからば、原判決に対しては、民訴法四〇九条ノ二、一項により上告を申し立てる

べきものであるところ、論旨は単なる法令違反の主張であつて、同条所定の特別上

告適法の理由に当らない。

よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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